【Q&A】住宅の構造で火災保険料が約半分になるって本当?
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カテゴリー:高性能エコハウス Q&A
A.はい、本当です(^^)
一戸建て住宅の「構造」には、①木造、②鉄骨造、③鉄筋コンクリート造の3種類があります(ほかにもありますが省略します)。
また、火災保険料は「構造」によって価格が変わります。
‥と言うと、「なるほど①が高くて②と③が安いのだな。だって木は燃えやすいから」なんて思いますよね。
結論としてはだいたい合っているのですが、筋道が違います。
火災保険のいう構造とは、木造や鉄筋コンクリート造のことを指すのではなく、「T(耐火)構造」と「H(非耐火)構造」を指すのです。
そして、T構造よりもH構造のほうが火災保険料が高くなります。
「だったら一緒じゃない?②鉄骨造と③鉄筋コンクリート造がT構造で、①木造がH構造でしょ?」
②と③がT構造なのはその通りなのですが、①木造=H構造ではありません。
①木造でも耐火性能があればT構造となり、火災保険料が安くなるのです。
では①木造でありながら耐火性能がある建物とは何でしょうか。
それには(A)耐火構造、(B)準耐火構造、(C)省令準耐火構造の3種類があります。
耐火性能は、(A)>(B)>(C)となります。
(A)が必要なのは京都ではごく限られた繁華な市街地です。(B)は建物が大規模(約150坪以上)なときに必要となります。
ここでは最も身近な(C)省令準耐火構造についてご説明します。
ところで、京都の住宅地はおもに「準防火地域」と「法22条区域」に分かれます(ご自宅がどうなのかは、ネットで簡単に調べられます)。
準防火地域の場合、窓や外壁に防火性能の高い材料を採用しなければなりません。
いっぽう、法22条区域の場合は自由に材料選定ができます。
どちらの場合も(C)省令準耐火構造を採用することで、安心な生活を送ることができます。また、火災保険料が約半分になることも大きなメリットです。
省令準耐火構造とは、準耐火構造に準ずる防火性能を持つ構造として、住宅金融支援機構が定める基準に適合する住宅のことです。
アイビ建築の高性能エコハウスは、準防火地域や法22条区域に関わらず全棟、省令準耐火構造を採用しています。
省令準耐火構造は完成後に見てもほとんどわからない仕様ですが、お客様の安心・安全と経済性を満たすことのできる優れた構造だと思います。
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